個人と法人、どちらで加盟すべきか
コンビニオーナーとしてフランチャイズへの加入を決めた際に、個人事業主として契約を結ぶ場合と法人として契約を結ぶ場合もあります。
どちらを選択しても構いません。
しかし法的な手続きという観点で見ると、全く同じでどちらでも良いとは言えません。
それぞれの形態における違いを確認して、どちらの方法でオーナーとして活動するか検討しましょう。
フランチャイズ経営における個人と法人の違い
開業手続き
コンビニを個人事業主として開店させる場合、税務署に開業届を提出するだけで完了します。
一方で法人を設立する際にはそのような簡単な手続きでは終わりません。
法人設立届けを提出し、さらには定款作成、登記、印鑑証明取得など様々な手続きが必要です。
法人設立時には最終的に24万2,000円の費用が必要になります。
費用も手続きも法人の方が苦労が大きいことを理解しておきましょう。
税金の科目
税金の科目という観点でも個人事業主と法人は異なります。
共通する「固定資産税」や「消費税」、「源泉徴収」を除けば、個人事業主が支払うべき主な税金は「所得税」「住民税」「事業税」です。
一方、法人の場合は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」と、法人専用のものに置き換わります。
その上で法人における確定申告は非常に複雑になるため、個人事業主とは異なり自身で確定申告をするオーナーはいません。
税理士を雇う必要が生じます。
社会的信用度
個人事業主として活動する際の手続きは想像よりは遙かに手軽で、事業の追加も納税もローコストな手続きだけで完了します。
一方、法人は設立する際の手続きが複雑で、存続させるだけでも一筋縄ではいきません。
それだけあり、法人と個人事業主は仕事に対する責任感の違いが現れ、社会的信用度も大きく異なります。
社会的信用度が求められる取引を行う場合は法人がオススメです。
給料の扱い
家族を従業員として雇い入れる場合もあるコンビニ経営において、法人であるメリットがあります。
なぜなら、家族に支払う給与が経費に計上できるからです。
ただし一定の上限が認められているので、無制限に控除される訳ではありません。
それでも個人事業主が家族への給与を支払う場合の控除は例外的であるため、法人としてのコンビニ経営にはメリットがあります。
自身にメリットのある選択を
コンビニ経営は個人事業主として始めても、法人として始めても良いです。
しかし、それぞれの場合におけるメリット・デメリットは異なります。
個人事業主は社会的地位が低いですが、法人は赤字でも税金を支払わなければいけません。
お互いの性質を理解し、自身の経営状況に合った経営方法を模索する必要があるのではないでしょうか。
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